今回は社会人から看護師を目指す方にとって恐らく1番重要な情報となる給付金制度について解説していきます。
この制度を知っているのと知っていないとでは金銭面でかなり差ができるので必ず調べて確認していただければと思います。
専門実践教育訓練給付制度とは
この制度は雇用保険の給付制度で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的としたものです。
この給付金が本当に最強です。結論から言うと3年間の学費から最大80%のお金が給付金として返ってくるのです。
この制度は必ず活用するようにしましょう。ただもちろん自動でこの制度が適用されるのではなく、入学前に申請しないと得られない制度となっておりますので気をつけてください。
それでは詳細を書いていきます。国の制度の内容なので堅い文章になっていますがご了承いただけると幸いです。
給付金の対象者
給付金の支給対象者(受給資格者)は下記の①または②に該当する方になります。
①被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において、被保険者のうち、支給要件期間が3年以上ある方
②被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件が2年以上あれば支給対象者となります。
ほとんどの方が初めてになるかと思いますので2年以上で対象になると認識していただいて大丈夫です!
受講開始日とは
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日になります。
受講開始日は学校によって違う事があります。入学式の日にする事もあれば看護学生として登録された日になる事もあります。
そのため、受講開始日は事前に学校に確認しておきましょう。
※ちなみに私は「看護学生として登録された日」だったので4月1日が受講開始日でした。
支給要件期間とは
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一事業主に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間を言います。
※必ずしも正社員である必要はありません。
また、その被保険者等として雇用された期間の前に、他の事業主に被保険者として雇用された期間があり、その空白期間が1年以内の場合、両方の雇用保険を通算します。
つまり、1つの会社で働いていた期間を要件期間とするのではなく、転職して次に会社で働いていた期間も加算されるという事ですね。
給付金の支給額
専門実践教育訓練を修了した場合、受講者が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の最大80%に相当する額をハローワークが支給します。
①専門実践教育訓練を受講中の場合及び修了した場合
教育訓練経費の50%に相当する額を訓練の受講開始日から6ヶ月ごとに支給します。
※年間の支給額が40万を超える場合の支給額は年間40万円とし、教育訓練経費の50%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。
つまり全部が全部50%になる訳ではなく、上限があり年間の最大支給額は20万円ということになりますね。
②専門実践教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合
教育訓練経費の50%に相当する額に加え、資格を取得して就職した場合、同経費の20%に相当する額を追加で支給します。
※専門実践教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合を言います。
※20%に相当する額の上限は、年間16万円です。例えば訓練期間が3年の場合48万円を限度として追加で支給します。
③専門実践教育訓練を修了し、資格取得・就職して、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合
①②に加えて、同経費の10%に相当する額を追加で支給します。
(令和6年10月1日以降に受講を開始した方に限ります。)
※10%に相当する額の上限額は、年間で8万円です。例えば訓練期間が3年の場合24万円を限度として追加で支給します。
最後に
以上、専門実践教育訓練給付金制度の説明でした。
その他にもう一つ適用できる別の給付金制度があります。下記の記事で書いているのでおまけ程度で見てみてください。
かなりありがたい給付金なので是非ご活用していただけると幸いです。
しかし、先ほど伝えたように申請をしないと得られない制度です。また申請の締め切りがあり、受講開始日から2週間前までに申請しないと適用できなくなってしまうので試験に合格したらすぐに手続きを済ませましょう!
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