給付金について、専門実践教育訓練給付制度ともう一つ給付金制度があることを知っていましたか?
実はあまり知られていない給付金があるので条件に当てはまる人は是非活用していきましょう。
教育訓練支援給付金とは
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するための給付金制度です。
給付金の対象者
①受講開始日に被保険者でない場合であって、専門実践教育訓練給付金の受講資格があること
※受講開始日において、一般被保険者である場合、この制度は受けられません。
②専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
③専門実践教育の受講開始時に45歳未満であること
④受講する専門実践教育訓練が夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座ではないこと
⑤受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者でなくなった後、短期雇用特例被保険者または日労働被保険者になっていないこと
⑥会社などの役員に就任していないこと
⑦自治体の長に就任していないこと
⑧今回の専門実践教育訓練の受講開始前に教育訓練給付金を受けたことがないこと
⑨教育訓練給付金を受けたことがないこと
⑩専門実践教育訓練の受講開始日が令和9年3月31日以前であること
給付金の支給額
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%となります。
※令和7年4月1日以降に受講を開始する場合、専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の日額は、基本手当の日額に相当する額の60%になります。
自身の基本手当の算出はハローワークに問い合わせると分かるので確認してみてください。
給付金を受けることができる期間
原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。
この期間内の失業の状態にある日について、教育訓練支援給付金の支給を受けることができます。ただし、専門実践教育訓練の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の支給が修了した後は給付を受けることができます。
最後に
以上です。意外と条件が多いのですが失業状態であればほぼほぼ受けられると考えてもらって大丈夫です。ちなみに私は受講開始以降もアルバイトや副業で収入を得る予定だったのでこの給付金制度を受けることができませんでした。笑
是非参考にしていただけると幸いです!
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